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Laputa News【 相続 】  2024.3.11

相続登記の義務化 ( 2024年4月〜 ) についてお知らせします

2024(令和6)年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。

◎ 従前、不動産の権利に関する登記は、その不動産の権利に変動があっても登記申請するかどうかは当事者の任意とされていましたが、この度の法改正により、相続が生じた際の登記申請が義務化されました。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠った場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

◎ 相続についてのみとはいえ、不動産の権利に関する登記に申請義務が課されたのは、不動産登記制度における大きな変化です。また、権利に関する登記の申請に際しては登録免許税が課されます。このような大きな変化を緩和する観点から、相続人申告登記制度が新たに設けられました。この制度は、相続人が登記申請の義務を簡易に履行することができるようにする観点から設けられました。この制度によれば、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を法務局に対して申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。また、この制度による登記は法務局が職権で行うこととされており、登録免許税は課されません。しかし、この制度は、言わば、相続開始の事実と相続人の連絡先をわかるようにするという観点からなされるもので、相続人における不動産に関する権利を公示したり、第三者に対抗することを目的としていません。相続人申告登記制度は本来の相続登記とは異なるものです。

● 相続開始から3年以内に遺産分割協議が成立する場合においては、相続開始から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が行われることが望ましいといえます。

● 相続開始から3年以内に遺産分割が成立しない場合においては、まずは相続開始から3年以内に、相続人申告登記の申し出を行わなければなりません。その後、遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行わなければならないと考えられます。

● 遺言によって不動産の所有権を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた相続登記を申請することになると考えられます。
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法務省ウェブサイトから抜粋
● この度の法改正は、法改正以前に生じている相続についても適用されます。法改正(2024年4月1日)以前に相続が発生している場合、原則として、2027年3月31日までに、相続登記の申請義務を履行しなければならないと考えられます。
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法務省ウェブサイトから抜粋
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