Laputa News【 相続 】 2020.2.2
実家の相続について昨今、相続に関するお悩みの中でも、ご相続されたご実家をどのようにされるかについて、お悩みの方が多いように感じます。
ご実家を誰が相続するか、ご実家の取り合いで相続人が争ったのは昔の話。昨今では、ご実家を誰が引き受けるか、相続人としてはご実家の相続を負担に感じる方が増えてきているように思います。 都心の名前の通った住宅街に立地するご実家であれば良いのですが、例えば、昭和50年代に開発された、当時の新興住宅地をご実家とされる方にとっては、実家に戻る者はいない、誰かに貸そうとしてもリフォームを施さなければ借り手はいないが高額なリフォーム費用を支出するのははばかられる、それでは売ろうかと思うが、家財の整理に呆然となるか、あまりにも低い相場に唖然とするか、想い出の詰まったご実家であるだけに、どのようにしたらよいか決断を下すのは難しい問題であると思います。 このような「実家の相続」問題に対しては、親(被相続人となる人)が準備しておくべきこと、子(相続人となる人)が考えておくべきこと、そして、冷静に、その土地、その地域の将来性を見通すことが必要です。 また、この問題の解決には、2019年から順次施行されている民法(相続法)の改正、2020年に施行される民法(債権法)の改正、さらには、毎年のように繰り返されている税制の改正も考慮に入れる必要があります。ただ、法律が、税金が、解決してくれる(解決策を決めてくれる)わけではなく、解決策は「ケースバイケース」で熟考しなければなりません。 問題の先送りは問題の解決を難しくする一方であり、時機を逸することによる損失はしだいに大きくなることも否定できません。不動産は、売りたいと思ったときにすぐに売れるものでもありません。ケースバイケースではありますが、建物の解体、土地の測量、境界の確定、越境の解消その他、売れる状態にするためには準備、そして、少なくない費用がかかります。売るために費用をかけたものの、いざ売ろうと思ったら売れなかった、となってしまっては、費用の負担だけがのしかかってきてしまいます。売却のための準備と売却活動は平行して行わなければなりません。また、これらの進展は、固定資産税等の税金の負担にも影響を与えます。先々を見通して計画的に行わなければなりません。 |