Laputa News【 相続 】 2019.3.25
生前贈与に関する税制改正をご存知ですか |
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(最大1,500万円まで非課税)」及び「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(最大1,000万円まで非課税)」については、2019年3月末に適用期限をむかえるところでしたが、2019年度税制改正により、所要の措置を講じた上で、その適用期限が2年延長されることになりました。
◆ 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
◎ 前年の受贈者(贈与を受ける人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税措置の適用を受けることができないこととなりました。この改正は、2019年4月1日以後に受ける贈与について適用されます。 ◎ 教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者(贈与を受ける人)が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されることになりました(ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外されません)。この改正は、2019年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。 ◎ 教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者(贈与を行った人)が死亡した場合(その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除きます)において、受贈者(贈与を受ける人)が当該贈与者(贈与を行った人)からその死亡前3年以内に贈与を受けてこの非課税措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における「管理残額(注)」を、当該受贈者(贈与を受ける人)が当該贈与者(贈与を行った人)から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象とされることになりました。この改正は、2019年4月1日以後に贈与者(贈与を行った人)が死亡した場合について適用されます。ただし、同日前に贈与を受けた金額は「管理残額(注)」に含まれないものとされます。 【相続税の課税対象とはされない場合】当該受贈者(贈与を受ける人)が23歳未満である場合、当該受贈者(贈与を受ける人)が学校等に在学している場合、当該受贈者(贈与を受ける人)が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 (注)「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者(贈与を行った人)からその死亡前3年以内に贈与を受けた金額をいいます。 ◎ 教育資金管理契約の終了事由について、受贈者(贈与を受ける人)が30歳に達した場合においても、その達した日において、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、教育資金管理契約は終了しないものとされました。その後、学校等に在学しなくなった場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講しなくなった場合の年12月31日又は当該受贈者(贈与を受ける人)が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとされます。この改正は、2019年7月1日以後に受贈者(贈与を受ける人)が30歳に達する場合について適用されます。 ◆ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
◎ 前年の受贈者(贈与を受ける人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税措置の適用を受けることができないこととなりました。この改正は、2019年4月1日以後に受ける贈与について適用されます。 相続に関するお困りごとは弊社にご相談ください。お問合わせは、 お手数ですが、メール にてお願い申し上げます。
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