Laputa News【 相続 】 2021.1.18
生前贈与について再び税制が改正されます |
◆ 住宅取得等資金の贈与非課税措置の見直し
住宅取得等資金の非課税措置(父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすとき、一定の金額まで贈与税が非課税となります)については、2021年度税制改正により、次の措置が講じられる予定です。 ◎ 【課税の軽減】2021年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額は縮小される予定でしたが、2021年度税制改正により、現行の非課税限度額が継続される予定です。 ◎ 【課税の軽減】受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合、床面積要件の下限を40㎡以上(現行は50㎡以上)に引き下げます。この改正は、2021年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用される予定です。 ◆ 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金の非課税措置(30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合には、1,500万円まで、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります)については、2021年3月末に適用期限をむかえるところでしたが、2021年度税制改正により、次の措置を講じた上で、その適用期限が2年延長される予定です。 ◎ 【課税の強化】教育資金の一括贈与がなされた後、教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます)には、その死亡の日までの年数にかかわらず(改正前の現行:死亡前3年以内の贈与について)、同日における管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額)を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなされます(相続税の課税対象となります)。この改正は、2021年4月1日以後の贈与について適用される予定です。 (除外される場合) イ 23歳未満である場合 ロ 学校等に在学している場合 ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 ◎ 【課税の強化】上記により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の2割加算の対象となります(改正前の現行:2割加算の対象とはなりません)。この改正は、2021年4月1日以後の贈与について適用される予定です。 ◆ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
結婚・子育て資金の非課税措置(20歳以上50歳未満の方(受贈者)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合には、1,000万円まで、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります)については、2021年3月末に適用期限をむかえるところでしたが、2021年度税制改正により、次の措置を講じた上で、その適用期限が2年延長される予定です。 ◎ 【課税の強化】贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額(非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額)について、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の2割加算の対象となります(改正前の現行:2割加算の対象とはなりません)。この改正は、2021年4月1日以後の贈与について適用される予定です。 ◎ 【法改正への対応】受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(改正前の現行:20歳以上)に引き下げます。この改正は、2022年4月1日以後の贈与について適用される予定です。 相続に関するお困りごとは弊社にご相談ください。お問合わせは、 お手数ですが、メール にてお願い申し上げます。
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