Laputa News【 相続 】 2022.4.1
贈与及び相続に関する税制改正 ( 2022年 ) についてお知らせします |
◆ 成年年齢の引下げに伴う贈与税及び相続税への影響
民法の一部を改正する法律の施行により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正により、贈与税及び相続税に係る次の規定についても18歳を基準とする改正が行われました。 ・未成年者控除(相続税) ・相続時精算課税の選択(贈与税) ・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(贈与税) ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(贈与税) ・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例(贈与税) ・相続時精算課税適用者の特例(贈与税) ・非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除(贈与税) ・個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(贈与税) これらは、原則として、2022年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。ただし、同日より前に相続、遺贈または贈与により取得した財産に係る相続税または贈与税については、従前どおり、20歳が基準とされます。 ◆ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、2022年分及び2023年分における省エネ等住宅に係る非課税限度額を1,000万円、それ以外の住宅に係る非課税限度額を500万円として、適用期間が2023年12月31日まで2年延長されました。 ◆ 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置(贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる特例措置)について、適用期間が2023年12月31日まで2年延長されました。 ◆ 事業承継税制における特例承継計画の提出期限
事業承継税制における特例承継計画の提出期限が、2024年3月31日まで1年延長されました。 相続に関するお困りごとは弊社にご相談ください。お問合わせは、 お手数ですが、メール にてお願い申し上げます。
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